# 合同会社の議事録（会社法の決まりと、書面に残しておく場面）

> 合同会社の議事録について、会社法第3編（持分会社）の条文と、法務局の記載例にある書面を、原文のまま紹介します。「議事録」の語の検索の記録、業務の決め方（590条・591条）、会社を代表する社員（599条）、定款の変更（637条）を、確認日と版つきで並べました。

- URL: https://picoshops.com/gijiroku/goudou-gaisha
- 最終確認日: 2026-10-19
- 公開日: 2026-10-19
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このページで写すのは、合同会社についての会社法575条1項・590条・591条・599条・637条の条文と、法務局が出している合同会社の申請書の記載例にある書面の言葉です。（確認日: 2026-10-19）

このページは、条文と役所の資料を原文のまま見せる案内です。かぎかっこの中は、条文と法務局の資料の原文と、検索に使った語です。条文の読み方の判断や、自分の会社への当てはめは書いていません。

会社法の条文は、e-Gov法令検索（国の法令を調べられるサイト）が配っている法令のデータで、[会社法](https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)（平成十七年法律第八十六号）を2026年10月19日に取って確かめました。開いたのは2026年8月12日施行の版です。前の版や、まだ施行されていない版との比べは、最後の節の表に書きました。

## 合同会社に議事録を作る決まりはあるか（会社法第3編を検索した範囲）

会社法の第3編の本則の条文を「議事録」で検索した範囲では、この語は1回も出てきませんでした。（確認日: 2026-10-19）

第3編は、見出しが「持分会社」の編です。その最初の条の575条1項は、「合名会社、合資会社又は合同会社（以下「持分会社」と総称する。）を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」です。575条の2項は、ここに載せていません。e-Govの会社法のページの575条でご覧ください。

2026年10月19日に、e-Govから取った会社法の全文（2026年8月12日施行の版）で語を数えました。探した範囲と結果は、次のとおりです。

表：会社法の語の検索の記録
| 探した範囲 | 語 | 結果 |
|---|---|---|
| 第3編の本則の条文 | 「議事録」 | 0回 |
| 第3編の本則の条文 | 「社員総会」 | 0回 |
| 第3編の本則の条文 | 「総会」 | 0回 |
| 第3編の本則の条文 | 「決定書」 | 0回 |
| 第3編の本則の条文 | 「署名」 | 2回（575条だけ） |
| 会社法の本則の全文 | 「社員総会」 | 0回 |

575条の見出しは「定款の作成」です。読んだのは会社法だけで、会社の定款や、ほかの法令は読んでいません。これは、合同会社が議事録を作るかどうかの答えではありません。

株式会社の条と、並べ方だけを比べると、次のとおりです。318条と369条は、条の番号と見出しだけを示し、条文は載せていません。

表：「議事録」の語が出る条の例（条文をもとに、このサイトで作った表です）
| 会社と会議 | 会社法の条と見出し |
|---|---|
| 株式会社の株主総会 | 318条1項（条の見出しは「議事録」） |
| 株式会社の取締役会 | 369条3項（条の見出しは「取締役会の決議」） |
| 第3編の持分会社 | 「議事録」の語は0回（上の表） |

会社の中の打ち合わせの記録については、[社内の議事録との違い](https://picoshops.com/gijiroku#sec-2)の節にまとめています。

## 合同会社の業務の決め方（会社法590条・591条）

会社法590条の見出しは「業務の執行」、591条の見出しは「業務を執行する社員を定款で定めた場合」です。（確認日: 2026-10-19）

590条の1項から3項と、591条の1項と2項を、下の表に写しました。591条1項は、2つの文でできています。

表：会社法590条1項〜3項と591条1項・2項
| 条と項 | 条文 |
|---|---|
| 590条1項 | 「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」 |
| 590条2項 | 「社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。」 |
| 590条3項 | 「前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。」 |
| 591条1項 | 「業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。」 |
| 591条2項 | 「前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。」 |

591条の3項から6項は、ここに載せていません。[e-Govの会社法](https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)の591条でご覧ください。

### 会社を代表する社員（会社法599条）

599条の見出しは「持分会社の代表」です。1項から3項を写します。

表：会社法599条1項〜3項
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」 |
| 2項 | 「前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。」 |
| 3項 | 「持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。」 |

599条の4項と5項は、e-Govの会社法のページの599条でご覧ください。599条は2026年8月12日施行の版の文です。前の版や、まだ施行されていない版との比べは、最後の節の表に書きました。

## 定款の変更と総社員の同意（会社法637条）

会社法637条（見出しは「定款の変更」）の文は、「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。」です。（確認日: 2026-10-19）

637条の項は、この1つだけです。

「定款に別段の定めがある場合を除き」の句は、上の節の590条1項・2項と591条1項にもあります。自分の会社の定款にその定めがあるかは、確かめていません。どんな事柄が定款の変更に当たるかも、扱いません。

## 決めたことを書面に残しておく場面（法務局の記載例にある書面）

法務局が出している合同会社の申請書の記載例には、添える書類として「総社員の同意書」などの書面が挙がっています。（確認日: 2026-10-19）

2026年10月19日に、法務局のウェブサイトの[申請書の様式の一覧](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)から、合同会社の記載例のPDFを3つ取って読みました。一覧での番号は3-2・3-4・3-5で、一覧の更新日の表示はどれも令和8年8月14日です。

表：記載例のPDFの1枚目の、添える書類の欄にある書面（同意書と、過半数の一致を証する書面だけ）
| 一覧の番号 | 何の記載例か（このサイトの言葉） | 書面の名前（原文） |
|---|---|---|
| 3-2 | 業務執行社員の退社と加入 | 「総社員の同意書」 |
| 3-4 | 商号の変更と目的の変更 | 「総社員の同意書」 |
| 3-5 | 本店の移転 | 「総社員の同意書」（注つき）と「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」 |

書類の欄には、表の書面のほかにも、書類の名前が並んでいます。3-5の「総社員の同意書」の注の文はここに載せていないので、3-5のPDFの1枚目でご覧ください。

### 3-5の記載例の「決定書」

3-5のPDFの5枚目は、見出しが「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面の例」の頁です。その頁の書面の題は「決定書」で、結びの文は「以上のとおり業務執行社員４名中全員の一致をもって決定した。」です。4名は、記載例の中の人数です。

同じPDFの4枚目の同意書の例の頁と、5枚目の頁には、どちらも「（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）」とあります。

3つのPDFを語で検索した結果は、次のとおりです。

表：法務局の記載例のPDFの検索の記録（全部の頁）
| PDF | 「議事録」 | 「同意書」 | 「決定書」 |
|---|---|---|---|
| 3-2 | 0回 | 3回 | 0回 |
| 3-4 | 0回 | 3回 | 0回 |
| 3-5 | 0回 | 6回 | 1回 |

これは、議事録を作るかどうか、どの書面を作るかの答えではありません。法務局のほかの資料は読んでいません。

## 社員総会議事録の型を見かけたとき（「社員総会」の検索）

会社法の本則の全文を「社員総会」で検索した範囲では、この語は1回も出てきませんでした。（確認日: 2026-10-19）

検索の記録は、最初の節の表のとおりです。これは、社員総会議事録という題の書面を作ってよいかどうかの答えではありません。

会社の定款に、社員が集まって決める会議の定めがあるかどうかは、確かめていません。

## 役員報酬を決めたとき

合同会社で役員の報酬を決めるときの会社法の条文は、このページでは調べていません。（確認日: 2026-10-19）

株式会社の株主総会・取締役会の条文と記載の見本は、[役員報酬を決めたときの議事録](https://picoshops.com/gijiroku/yakuin-houshu)のページにまとめています。そのページは、株式会社の条文を中心にしたページです。

## 決めたことを残す書面の構成例

下の構成例は、590条・591条・637条の言葉と、法務局の記載例の書面の題を見て、このサイトで作った例です。法令の決まりではありません。（確認日: 2026-10-19）

欄の名前は、このサイトで付けました。署名や押印の欄は入れていません。欄が要るかどうかの答えではありません。

```
（題）　　　　　　　　※同意書・決定書など、会社で決めた題

○○合同会社

１．決めたこと：

２．決めた日：　　年　　月　　日

３．根拠にした会社法の条・定款の条：

４．同意または一致した社員の数：　　名中　　名

５．同意または一致した社員の氏名
　社員
　社員

６．この書面を作った人の氏名：
```

題の欄の「同意書」「決定書」は、法務局の記載例にある書面の題です。どちらの題を使うか、ほかの題にするかは、このページでは扱いません。

## 最終の判断は専門家（司法書士・弁護士・税理士）へ

このページで紹介したのは、会社法の第3編の5つの条（575条・590条・591条・599条・637条）と検索の記録、法務局の記載例の言葉までです。（確認日: 2026-10-19）

議事録や書面を作るかどうか、どの書面を作るかは、書いていません。自分の会社の場合の最終の判断は、司法書士・弁護士などの専門家に確かめてください。役員の報酬については、税理士にも確かめてください。

株式会社の株主総会・取締役会や、一般社団法人の社員総会の議事録は、このページの対象ではありません。自分の会社の定款に、業務の決め方や定款の変更の定めがあるかも、あわせて確かめてください。

### 読んだ条文と版の記録

このページで引いた条文と資料、開いた版は、次のとおりです。

表：読んだ条文と資料（2026年10月19日に確認）
| 法令・資料 | 引いた所 | 開いた版 | 前の版や未施行の版との比べ |
|---|---|---|---|
| 会社法 | 590条・591条・599条・637条 | 2026年8月12日施行 | 前の版（2026年7月23日施行）と、e-Govの改正の一覧にある、まだ施行されていない5つの版で、同じ |
| 会社法 | 575条1項・第3編の本則と本則の全文（語の検索）・318条と369条の見出し | 2026年8月12日施行 | 比べていない |
| 法務局の合同会社の記載例 | 3-2・3-4・3-5のPDF | 一覧の更新日の表示は令和8年8月14日 | 比べていない |

## よくある質問

### 合同会社でも、議事録は要りますか？

会社法の第3編（見出しは「持分会社」）の本則の条文を「議事録」で検索した範囲では、0回でした。「社員総会」「決定書」も0回でした（2026年8月12日施行の版・2026年10月19日確認）。これは、議事録を作るかどうかの答えではありません。自分の会社の場合は、専門家（司法書士・弁護士）に確かめてください。

### 社員が1人の合同会社では、どうなりますか？

会社法590条2項の文は、「社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。」です（2026年10月19日確認）。社員が1人の会社に、この項や同じ条のほかの項がどう当てはまるかは、このページでは扱いません。自分の会社の場合は、専門家（司法書士・弁護士）に確かめてください。

### 決定書と議事録は、何が違いますか？

「決定書」は、法務局の合同会社の記載例（一覧の3-5）のPDFの5枚目にある書面の題です。その頁の見出しは「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面の例」です。会社法の第3編の本則の条文を「決定書」「議事録」で検索した範囲では、どちらも0回でした（2026年10月19日確認）。2つの呼び名の違いは、このページでは扱いません。

### 会社を代表する社員について、会社法の条文はありますか？

会社法599条1項は「業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」です。2項は「前項本文の業務を執行する社員が二人以上ある場合には、業務を執行する社員は、各自、持分会社を代表する。」、3項は「持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。」です。2026年8月12日施行の版の文です。前の版（2026年7月23日施行）と、e-Govの改正の一覧にある、まだ施行されていない5つの版でも、同じ文でした（2026年10月19日確認）。自分の会社の場合は、専門家（司法書士・弁護士）に確かめてください。
