# 介護施設の委員会の議事録（虐待防止・身体拘束適正化・感染症・事故防止・生産性向上）

> 介護施設の5つの委員会（虐待防止・身体的拘束等の適正化・感染症・事故発生の防止・生産性向上）について、指定介護老人福祉施設の運営の基準と、厚生労働省の解釈通知の文を原文のまま紹介します。開く回数の語、結果の周知、附則の期間、一体的に設置・運営することについての通知の文と、書き込める型を、確認日つきで並べました。

- URL: https://picoshops.com/gijiroku/kaigo-iinkai
- 最終確認日: 2026-10-19
- 公開日: 2026-10-19
- 運営: Zawa Lab（個人事業主）

このページで写すのは、介護施設の5つの委員会についての、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十九号）の条文と、厚生労働省の解釈通知の文です。（確認日: 2026-10-19）

かぎかっこの中は、条文と通知の原文と、検索に使った語です。条文や通知を言い直した文、読み方の判断、ある施設への当てはめは、このページには書いていません。

基準の条文は、2026年10月19日に、e-Gov法令検索（国の法令を調べられるサイト）のデータから[指定介護老人福祉施設の基準](https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039)を取り出して確かめました。開いたのは2025年4月1日施行の版です。解釈通知は、厚生労働省が出した、通知の改正の新旧対照表（[令和6年のもの](https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227943.pdf)と[令和3年のもの](https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750730.pdf)）の「新」の欄で読みました。

令和6年の新旧対照表より後に通知が改正されたかは、確かめきれていません。

## このページで扱う委員会と、条文がある場所

このページで扱うのは、基準の11条・27条・35条・35条の2・35条の3に出てくる5つの委員会と、ユニット型の施設についての42条・49条です。（確認日: 2026-10-19）

見出しでは、5つの委員会を短い名前で呼びます。短い名前はこのサイトで付けたもので、条文の名前ではありません。条文の中の委員会の言葉は、次の表のとおりです。

表：5つの委員会と、条文の場所（条の見出しと委員会の言葉は原文のままです）
| このページの呼び名 | 条・項・号 | 条の見出し | 条文の中の委員会の言葉 |
|---|---|---|---|
| 虐待防止の委員会 | 35条の2第1項1号 | 「虐待の防止」 | 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」 |
| 身体的拘束等の適正化の委員会 | 11条6項1号（ユニット型は42条8項1号） | 「指定介護福祉施設サービスの取扱方針」 | 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」 |
| 感染症の予防とまん延の防止の委員会 | 27条2項1号 | 「衛生管理等」 | 「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会」 |
| 事故発生の防止の委員会 | 35条1項3号 | 「事故発生の防止及び発生時の対応」 | 「事故発生の防止のための委員会」 |
| 生産性向上の委員会 | 35条の3 | 「入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置」 | 「入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」 |

ユニット型の施設について、49条1項の最初の文は、「第四条から第八条まで、第十条、第十二条、第十五条、第十七条から第二十二条の二まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十七条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。」です。この項には、続けて読み替えの文があります。読み替えの文は、[e-Govの基準の49条](https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039)でご覧ください。

このページで読んだ基準は、指定介護老人福祉施設の基準だけです。ふだんの社内の会議の記録と何が違うかは、議事録の書き方のページの[社内の議事録との違い](https://picoshops.com/gijiroku#sec-2)に書きました。

## 虐待防止の委員会：条文が求めること

35条の2第1項は柱書（号の前の文）と1号から4号でできていて、委員会について書かれているのは1号です。（確認日: 2026-10-19）

表：基準35条の2第1項（見出しは「虐待の防止」）
| 項・号 | 条文 |
|---|---|
| 柱書 | 「指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」 |
| 1号 | 「当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」 |
| 2号 | 「当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。」 |
| 3号 | 「当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。」 |
| 4号 | 「前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。」 |

開催について1号が使っている語は、「定期的に」です。3号の研修も「定期的に」です。

解釈通知（令和3年の新旧対照表の新欄・PDFの17枚目と18枚目）は、虐待防止検討委員会について、次の文を置いています。

表：解釈通知の虐待防止検討委員会の文
| 枚目 | 通知の文 |
|---|---|
| 17枚目 | 「「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。」 |
| 17枚目 | 「また、施設外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。」 |
| 17枚目 | 「一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。」 |
| 18枚目 | 「虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果（施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。」 |

18枚目の文の「次のような事項」は、通知ではイからトに分かれています。

表：解釈通知の「次のような事項」（令和3年の新旧対照表の新欄・18枚目）
| 欄 | 通知の文 |
|---|---|
| イ | 「虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること」 |
| ロ | 「虐待の防止のための指針の整備に関すること」 |
| ハ | 「虐待の防止のための職員研修の内容に関すること」 |
| ニ | 「虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること」 |
| ホ | 「従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること」 |
| ヘ | 「虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること」 |
| ト | 「前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること」 |

イからトは通知が挙げる事項で、議事録の欄の決まりではありません。

## 身体的拘束等の適正化の委員会：条文が求めること

11条6項は柱書と1号から3号でできていて、1号が委員会を「三月に一回以上開催する」と書いています。（確認日: 2026-10-19）

表：基準11条6項（見出しは「指定介護福祉施設サービスの取扱方針」）
| 項・号 | 条文 |
|---|---|
| 柱書 | 「指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。」 |
| 1号 | 「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」 |
| 2号 | 「身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。」 |
| 3号 | 「介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。」 |

「身体的拘束等」という語は、11条4項の括弧書きで置かれています。4項の文は、「指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。」です。

「テレビ電話装置等」という語は、上の表の1号の括弧書きに「テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）」とあります。

### ユニット型の施設（42条8項）

42条8項の柱書は、「ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。」です。その1号は、「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」です。

### 解釈通知の、委員会の構成の文

解釈通知（令和6年の新旧対照表の新欄・PDFの3枚目）は、「同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束等適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。」と書いています。

## 感染症の予防とまん延の防止の委員会：条文が求めること

27条2項は柱書と1号から4号でできていて、1号が委員会を「おおむね三月に一回以上開催する」と書いています。（確認日: 2026-10-19）

表：基準27条2項（見出しは「衛生管理等」）
| 項・号 | 条文 |
|---|---|
| 柱書 | 「指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」 |
| 1号 | 「当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」 |
| 2号 | 「当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。」 |
| 3号 | 「当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。」 |
| 4号 | 「前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。」 |

4号の「別に厚生労働大臣が定める」手順は、このページでは読んでいません。

解釈通知（令和6年の新旧対照表の新欄・PDFの10枚目）は、「感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。」と書いています。通知の数字は、基準の「三月に一回」と字が違いますが、どちらも原文のままです。

## 事故発生の防止の委員会：条文が求めること

35条1項は柱書と1号から4号でできていて、委員会は3号に、従業者に対する研修と並んで書かれています。（確認日: 2026-10-19）

表：基準35条1項（見出しは「事故発生の防止及び発生時の対応」）
| 項・号 | 条文 |
|---|---|
| 柱書 | 「指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。」 |
| 1号 | 「事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。」 |
| 2号 | 「事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。」 |
| 3号 | 「事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。」 |
| 4号 | 「前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。」 |

3号が使っている語は、「定期的に」です。担当者は、委員会とは別の4号に書かれています。

## 生産性向上の委員会：条文が求めること

35条の3は委員会を「定期的に開催しなければならない。」と書き、附則4条には令和九年三月三十一日までの間についての文があります。（確認日: 2026-10-19）

35条の3と、35条の3を新しく置いた省令（令和六年厚生労働省令第十六号）の附則の文を、並べて写します。

表：基準35条の3と、令和六年厚生労働省令第十六号の附則1条・4条
| 条 | 見出し | 条文 |
|---|---|---|
| 35条の3 | 「入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置」 | 「指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。」 |
| 附則1条 | 「施行期日」 | 「この省令は、令和六年四月一日から施行する。」 |
| 附則4条 | 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置」 | 「この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二（新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条（新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。）及び第百九十二条において準用する場合を含む。）、新地域密着型サービス基準第八十六条の二（新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準第百四十条の二（新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条（新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。）及び第二百四十五条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二（新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準第三十六条の三（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「新特別養護老人ホーム基準」という。）第三十一条の三（新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準第四十条の三（新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。」 |

附則4条の文の中で、この基準の条を指しているのは、「新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三（新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。）」の部分です。ほかの部分は、ほかの基準の条を指しています。

35条の3の文で、附則4条の「しなければ」に当たる字は、文の終わりの「開催しなければならない。」にあります。附則4条の文が、いつの時点の施設に、どうかかるかの判断は、このページでは書きません。

解釈通知（令和6年の新旧対照表の新欄・PDFの16枚目から17枚目）は、35条の3について、「なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月31日までの間は、努力義務とされている。」と書いています。

同じ新旧対照表の17枚目は、この委員会の開く回数について、「また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。」と書いています。

### 条文ごとの主語の語

ここまでに写した基準の文のうち、柱書などの主語にあたる語を並べます。

表：条文ごとの主語の語（条文をもとに、このサイトで作った表です）
| 条文 | 主語の語（条文の言葉のまま） |
|---|---|
| 11条6項柱書・27条2項柱書・35条1項柱書・35条の2第1項柱書・35条の3 | 「指定介護老人福祉施設は、」 |
| 42条8項柱書 | 「ユニット型指定介護老人福祉施設は、」 |
| 附則1条 | 「この省令は、」 |
| 附則4条 | 主語の語は無い（文は「この省令の施行の日から」で始まる） |

## コピーして使える議事録の型

下の型は、5つの委員会のどれでも書き込めるように、このサイトで作った議事録の型で、法令の決まりではありません。（確認日: 2026-10-19）

基準と通知を語で検索した記録は、次のとおりです。2026年10月19日に、基準はe-Govのデータの全文で、通知は新旧対照表の新欄の文字で探しました。

表：基準と解釈通知を語で検索した記録
| 探した範囲 | 語 | 結果 |
|---|---|---|
| 基準の本則の全文 | 「委員会」 | 7回 |
| 基準の本則の全文 | 「議事録」 | 0回 |
| 基準の本則の全文 | 「署名」「記名」 | どちらも0回 |
| 基準の37条 | 「委員会」「議事録」 | どちらも0回 |
| 令和6年の新旧対照表の新欄（全頁） | 「議事録」 | 0回 |
| 令和3年の新旧対照表の新欄（全頁） | 「議事録」 | 0回 |

この記録は、議事録を作るかどうかや、署名をするかどうかの答えではありません。読んだのは基準と通知の新旧対照表だけで、施設の運営規程や自治体の資料は読んでいません。

### 型の欄と、言葉を取った条文

型の欄には、条文の言葉を名前にした欄と、このサイトで足した欄があります。条文の言葉を名前にした欄は、次の表のとおりです。

表A：条文の言葉を名前にした欄

| 欄 | 言葉を取った条文 |
|---|---|
| 委員会 | 最初の節の表の、条・項・号の列 |
| テレビ電話装置等の活用 | 11条6項1号の括弧書き「テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。」と、27条2項1号・35条1項3号・35条の2第1項1号・35条の3の括弧書き「テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。」 |
| 結果 | 11条6項1号・27条2項1号・35条の2第1項1号の「その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」 |
| 結果の周知徹底（相手） | 同じ3つの号の「介護職員その他の従業者に」 |

表B：このサイトで足した欄（条文が求める欄ではありません）

| 欄 | 足した理由（このサイトの考え） |
|---|---|
| 開催日時・場所 | どの回の記録か、あとから分かるようにするため |
| 出席者と職種・欠席者 | だれがその場にいたか、あとから確かめられるようにするため |
| 議題 | 何について話し合ったか、すぐ分かるようにするため |
| 話し合ったこと | 結果に至るまでの意見を、あとで読み返せるようにするため |
| 周知徹底の方法と日 | いつ、どの方法で伝えたかを残しておくため |
| 次の回までにやること・次回の予定 | 宿題と担当を、次の回で確かめられるようにするため |
| 記録した人 | 内容を問い合わせる先が分かるようにするため |

```
委員会の議事録（このサイトで作った型）

委員会：（虐待防止／身体的拘束等の適正化／感染症の予防とまん延の防止／事故発生の防止／生産性向上）
　※一緒に開いたときは、あてはまる委員会を全部書く
開催日時：　　年　　月　　日（　）　　時　　分〜　　時　　分
場所：
テレビ電話装置等の活用：（あり／なし）
出席者（職種）：
欠席者：

議題：
　1．
　2．

話し合ったこと：
　1．
　2．

結果：
　1．
　2．

結果の周知徹底
　相手：
　方法：
　日：　　月　　日

次の回までにやること（担当・期限）：
次回の開催予定：　　年　　月　　日
記録した人：
```

署名の欄は、基準の本則に「署名」の語が0回だったので、入れていません。欄が要るかどうかの答えではありません。

## ほかの委員会と一緒に開くこと

解釈通知の5つの委員会の文は、どれも条件を書いた「場合、」の句のあとに、「これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」と続きます。（確認日: 2026-10-19）

生産性向上の委員会のほかの4つの文には、「独立して設置・運営することが必要であるが、」の句もあります。条件の句も含めて、文を丸ごと写します。

表：解釈通知の、一体的に設置・運営することについての文
| このページの呼び名 | 通知の文 | 新旧対照表 |
|---|---|---|
| 身体的拘束等の適正化の委員会 | 「なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」 | 令和6年・4枚目 |
| 感染症の予防とまん延の防止の委員会 | 「なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」 | 令和6年・11枚目 |
| 虐待防止の委員会 | 「なお、虐待防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」 | 令和3年・17枚目 |
| 事故発生の防止の委員会 | 「なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」 | 令和3年・15枚目から16枚目 |
| 生産性向上の委員会 | 「なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」 | 令和6年・17枚目 |

生産性向上の委員会については、同じ17枚目に、「本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。」という文もあります。

どの会議体が「相互に関係が深いと認められる他の会議体」に当たるかは、このページでは扱いません。一緒に開いた回の議事録の書き方も、通知の新欄に「議事録」の語が0回だったので、このページでは条文や通知の決まりとしては書きません。

## ほかのサービスの基準と、最終の判断は所管の自治体へ

このページは、指定介護老人福祉施設の運営の基準と、厚生労働省の解釈通知の言葉を紹介するところまでです。自分の施設の場合の最終の判断は、所管の自治体の窓口や、専門家（弁護士・行政書士など）に確かめてください。（確認日: 2026-10-19）

附則4条の文には、「新居宅サービス等基準」「新地域密着型サービス基準」「新介護予防サービス等基準」「新介護老人保健施設基準」「新介護医療院基準」などの名前も出てきます。それらの基準の本文と、障害福祉サービスの基準は、このページでは読んでいません。業務継続計画や褥瘡についての会議の議事録も、このページでは扱いません。

### 記録の整備の条（37条）

37条の見出しは「記録の整備」です。1項の文は、「指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」です。2項の柱書は、「指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。」です。

表：基準37条2項の1号から6号
| 号 | 条文 |
|---|---|
| 1号 | 「施設サービス計画」 |
| 2号 | 「第八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録」 |
| 3号 | 「第十一条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録」 |
| 4号 | 「第二十条の規定による市町村への通知に係る記録」 |
| 5号 | 「第三十三条第二項の規定による苦情の内容等の記録」 |
| 6号 | 「第三十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録」 |

ユニット型の施設についての49条1項の読み替えの文には、37条2項の2号から6号の字句の読み替えも入っています。

型の節の検索の記録のとおり、37条の文には「委員会」「議事録」の語がどちらも0回でした。委員会の議事録が37条のどの項・号に当たるか、当たらないか、何年残すかは、このページでは扱いません。

### 読んだ条文と版の記録

このページで引いた条文と通知と、開いた版は、次のとおりです。

表：読んだ条文・通知と版（2026年10月19日に確認）
| 資料 | 引いた所 | 開いた版 | 前の版や未施行の版との比べ |
|---|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 11条・27条・35条・35条の2・35条の3・37条・42条・49条と、令和六年厚生労働省令第十六号の附則1条・4条 | 2025年4月1日施行の版 | 引いた本則の条は、前の版（2024年4月1日施行）と同じ。35条の3は、2023年12月26日施行の版にはありません。e-Govの改正の一覧に、まだ施行されていない版はありませんでした |
| 解釈通知（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について）の改正の新旧対照表 | 令和6年のもの（PDFの3・4・10・11・16・17枚目）と、令和3年のもの（PDFの15〜18枚目）の新欄 | 新欄 | 令和6年の新旧対照表より後に通知が改正されたかは、確かめきれていません |

虐待防止と事故発生の防止の委員会の通知の文は、令和3年の新旧対照表から写しました。令和6年の新旧対照表では、その部分は「（略）」になっています。

## よくある質問

### 虐待防止の委員会は、何か月に1回開きますか？

基準35条の2第1項1号の文は、「当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。」です（2026年10月19日確認）。開催について、この号が使っている語は「定期的に」です。解釈通知（令和3年の新旧対照表の新欄）の虐待防止検討委員会の段落の2つ目の文は、「構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。」です。令和6年の新旧対照表より後に通知が改正されたかは、確かめきれていません。自分の施設で何か月ごとに開くかは、所管の自治体の窓口や専門家（弁護士・行政書士など）に確かめてください。

### 委員会は、ほかの委員会と一緒に開いてもよいですか？

解釈通知は、身体的拘束等適正化検討委員会について、「なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」と書いています（令和6年の新旧対照表の新欄・2026年10月19日確認）。感染対策委員会（令和6年の新旧対照表）と、虐待防止検討委員会・事故防止検討委員会（令和3年の新旧対照表）の文にも、同じ条件の句「関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、」があります。生産性向上の委員会についての文（令和6年の新旧対照表）は、「なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。」です。令和6年の新旧対照表より後に通知が改正されたかは、確かめきれていません。自分の施設の会議が当たるかどうかは、所管の自治体の窓口や専門家に確かめてください。

### 委員会の議事録は、いつまで残しますか？

基準37条の見出しは「記録の整備」です。37条の文を「委員会」「議事録」で検索すると、どちらも0回でした（2026年10月19日確認）。委員会の議事録をいつまで残すかは、このページでは答えられません。所管の自治体の窓口や専門家（弁護士・行政書士など）に確かめてください。

### ほかの介護サービスや、障害福祉サービスの事業所でも、同じ条文ですか？

このページで読んだのは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準と、その解釈通知の新旧対照表だけです。基準の附則4条の文には、「新居宅サービス等基準」「新地域密着型サービス基準」「新介護老人保健施設基準」「新介護医療院基準」など、ほかの基準の名前も出てきますが、それらの本文は読んでいません。障害福祉サービスの基準も読んでいません。自分の事業所に当たる基準は、所管の自治体の窓口や専門家に確かめてください。
