# 理事会の議事録（法人の種類で変わる条文と、書き方）

> 理事会の議事録の条文を、一般社団法人・一般財団法人（一般法人法）、社会福祉法人（社会福祉法）、マンションの管理組合（国のマンション標準管理規約）の順に、原文のまま並べました。署名・記名押印をする人、決議の省略、備え置きと閲覧の条を、確認日と版つきで紹介します。

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- 最終確認日: 2026-10-19
- 公開日: 2026-10-19
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理事会の議事録の決まりは、法人の種類によって、読む法令が違います。このページでは、一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人、マンションの管理組合の3つについて、条文と国・市の資料を写しました。（確認日: 2026-10-19）

かぎかっこの中は、条文と資料の原文と、検索に使った語です。条文を別の言葉に置き換えた文や、自分の法人への当てはめは、書いていません。

法令の文は、国の法令データベースであるe-Gov法令検索から、2026年10月19日に取り出しました。読んだ法令は次の4つです。

- [一般法人法](https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048)（正式な名前は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律。このページでは一般法人法と呼びます）
- [一般法人法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028)
- [社会福祉法](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045)
- [社会福祉法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028)

どの版を開いたか、古い版やまだ施行されていない版と文字が同じかどうかは、いちばん下の表にまとめました。

## まず確かめる：どの法人・団体の理事会か（読む所の表）

理事会の議事録で読む条文は、一般社団法人・社会福祉法人・マンションの管理組合など、団体の種類ごとに別です。下の表で、自分の団体の行を先に探してください。（確認日: 2026-10-19）

表：法人・団体の種類と、このページで読んだ条文・資料（このサイトで作った表です）
| 法人・団体 | このページで読んだ条文・資料 | 読む節 |
|---|---|---|
| 一般社団法人 | 一般法人法95条〜97条、一般法人法施行規則15条 | 一般社団法人・一般財団法人、決議の省略、保管と閲覧 |
| 一般財団法人 | 一般法人法197条1項、一般法人法施行規則62条 | 一般社団法人・一般財団法人、保管と閲覧 |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法45条の14・45条の15、社会福祉法施行規則2条の17、札幌市の議事録の例示 | 社会福祉法人、決議の省略、保管と閲覧 |
| マンションの管理組合 | 国土交通省のマンション標準管理規約（単棟型）の53条 | マンションの管理組合 |
| NPO法人・医療法人・協同組合など | 理事会の議事録の条は読んでいません（NPO法は語の検索だけ） | 最後の節 |

法人の種類は、自分の法人の定款で確かめてください。公益社団法人・公益財団法人についての法律は、このページでは読んでいません。

会社の中の打ち合わせの記録とどう違うかは、[社内の議事録との違い](https://picoshops.com/gijiroku#sec-2)をご覧ください。

## 一般社団法人・一般財団法人の理事会の議事録（一般法人法95条3項・197条1項）

一般社団法人の理事会の議事録と、署名・記名押印をする人は、一般法人法95条3項に書かれています。条の見出しは「理事会の決議」です。（確認日: 2026-10-19）

表：一般法人法95条3項と4項
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 3項 | 「理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」 |
| 4項 | 「前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。」 |

文の途中にある、かっこで囲んだ部分（括弧書き）も、切らずに写しました。括弧書きの中の定款の定めが自分の法人の定款にあるかは、定款を開いて確かめてください。

95条の1項・2項・5項は省きました。全文は[e-Govの一般法人法](https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048)の95条で読めます。

### 施行規則15条（議事録の内容）

一般法人法施行規則15条の見出しは「理事会の議事録」です。2項と、3項の柱書（号の前の文）は、次のとおりです。

表：一般法人法施行規則15条の2項と3項の柱書
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 2項 | 「理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。」 |
| 3項の柱書 | 「理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」 |

3項の号は、1号から8号の8つです。

表：一般法人法施行規則15条3項の1号から8号
| 号 | 条文 |
|---|---|
| 1号 | 「理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）」 |
| 2号 | 「理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨」 |
| 3号 | 「理事会の議事の経過の要領及びその結果」 |
| 4号 | 「決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名」 |
| 5号 | 「次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要」 |
| 6号 | 「法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事（法第二十一条第一項に規定する代表理事をいう。第十九条第二号ロにおいて同じ。）以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名」 |
| 7号 | 「理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称」 |
| 8号 | 「理事会の議長が存するときは、議長の氏名」 |

2号と5号には、それぞれイからニがあります。イからニの文は、[e-Govの一般法人法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028)の15条でご覧ください。

### 一般財団法人の場合（一般法人法197条1項）

一般財団法人の理事会について、このページで写すのは197条1項です。1項は2つの文でできているので、両方を切らずに写します。

表：一般法人法197条1項
| 文 | 条文 |
|---|---|
| 1つ目 | 「前章第三節第四款（第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。）、第五款（第九十二条第一項を除く。）、第六款（第百四条第二項を除く。）及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。」 |
| 2つ目 | 「この場合において、これらの規定（第八十三条及び第八十四条第一項を除く。）中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第八十五条中「社員（監事設置一般社団法人にあっては、監事）」とあるのは「監事」と、第八十六条第一項中「総社員の議決権の十分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第七項、第八十七条第一項第二号及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第四項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「第七十七条第四項」と、第百七条第一項中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、同条第五項第一号中「第六十八条第三項第一号」とあるのは「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と読み替えるものとする。」 |

1つ目の文の第五款は、一般法人法の第二章第三節の第五款で、款の名前は理事会です。

一般財団法人の理事会の議事録の内容については、一般法人法施行規則62条（見出しは「理事会等に関する規定の準用」）があります。その1つ目の文は、「第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号、第九十五条第三項、第九十九条第一項、第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。」です。2つ目の文は15条の号などの言葉を読み替える文で、[e-Govの一般法人法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010028)の62条で読めます。

## 社会福祉法人の理事会の議事録（社会福祉法45条の14第6項）

社会福祉法人の理事会の議事録と、署名・記名押印をする人は、社会福祉法45条の14第6項に書かれています。条の見出しは「理事会の運営」です。（確認日: 2026-10-19）

表：社会福祉法45条の14の6項・7項・9項
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 6項 | 「理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」 |
| 7項 | 「前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。」 |
| 9項 | 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。」 |

6項は、社会福祉法そのものの文です。一般法人法の条を準用する文は9項で、9項に挙がっている一般法人法の条は、94条・96条・98条の3つです。

45条の14の1項から5項と、8項は省きました。[e-Govの社会福祉法](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045)の45条の14で読めます。

### 施行規則2条の17（議事録の内容）

社会福祉法施行規則2条の17の見出しは「理事会の議事録」です。3項の号は1号から8号の8つで、このページでは2項・3項の柱書・1号・6号を写します。

表：社会福祉法施行規則2条の17（一部）
| 項・号 | 条文 |
|---|---|
| 2項 | 「理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。」 |
| 3項の柱書 | 「理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」 |
| 3項1号 | 「理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）」 |
| 3項6号 | 「法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名」 |

3項のほかの号と4項は、[e-Govの社会福祉法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028)の2条の17でご覧ください。

### 札幌市の議事録の例示にある、署名人についての注

札幌市は、[社会福祉法人の設立等及び運営の手引き](https://www.city.sapporo.jp/fukushi-kansa/2020new/setsuritsu-unei-tebiki.html)のページに、参考資料14として「理事会議事録、定時評議員会議事録【例示】」を載せています。その理事会議事録の例示の注に、次の文があります。

「理事長が欠席した場合は、理事長に代わり出席した理事全員が議事録署名人として記名押印（又は署名）すること。なお、監事が欠席した場合に、新たに議事録署名人を選ぶ必要はない。」

これは札幌市の例示に付いた注で、法令の条文ではありません。社会福祉法の本則の全文を「署名人」で検索すると、0回でした（2026年10月19日）。議事録署名人を置くかどうかの答えではありません。

45条の14第6項の括弧書きの定款の定めがあるかを含めて、自分の法人の定款と、法人を担当する役所の案内も確かめてください。

## マンションの管理組合の理事会（国のマンション標準管理規約）

マンションの管理組合の理事会の議事録は、国土交通省のマンション標準管理規約では53条4項にあります。自分のマンションの決まりは、そのマンションの管理規約で確かめてください。（確認日: 2026-10-19）

[国土交通省のマンション標準管理規約のページ](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html)には、いまの版として「マンション標準管理規約（令和7年10月17日改正）」が載っています。読んだのは、その単棟型（コメントを含む版）の[PDF](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf)です。標準管理規約は国が示している管理規約の例で、法律ではありません。

53条4項の前には「〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕」と書かれていて、4項は（ア）と（イ）の2つの文です。

表：標準管理規約53条4項
| 文 | 53条4項 |
|---|---|
| （ア）「電磁的方法が利用可能ではない場合」 | 「議事録については、第49条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第49条第２項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。」 |
| （イ）「電磁的方法が利用可能な場合」 | 「議事録については、第49条（第６項を除く。）の規定を準用する。ただし、第49条第３項及び第４項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。」 |

53条4項が準用している49条のうち、署名の文（（ア）の2項と、（イ）の3項・4項）は、議事録署名人のページの[マンションの管理組合の集会の議事録](https://picoshops.com/gijiroku/shomeinin#sec-2)の節に写しました。49条の全文は、国土交通省のPDFで読めます。

### 53条1項（WEB会議システム等の括弧書き）

53条1項の文は、「第53条 理事会の会議（WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。）は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」です。この項の括弧書きも、切らずに写しました。

## 決議を省略したとき（一般法人法96条）

一般社団法人の理事会の決議を省略する場合は、一般法人法96条（見出しは「理事会の決議の省略」）に書かれています。（確認日: 2026-10-19）

社会福祉法人については、社会福祉法人の節に写した45条の14第9項に、96条が挙がっています。

表：一般法人法96条
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 96条 | 「理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」 |

96条の文には、括弧書きが2つあります。どちらも切らずに写しました。96条の文に出てくる定款の定めが自分の法人にあるかは、定款で確かめてください。

### そのときの議事録の内容

一般法人法施行規則15条4項1号と、社会福祉法施行規則2条の17第4項1号は、どちらも場合の欄と事項の欄に分かれた形の号です。

表：決議があったものとみなされた場合の号
| 号 | 場合の欄の条文 | 事項の欄の条文 |
|---|---|---|
| 一般法人法施行規則15条4項1号 | 「法第九十六条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合」 | 「次に掲げる事項」 |
| 社会福祉法施行規則2条の17第4項1号 | 「法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合」 | 「次に掲げる事項」 |

一般法人法施行規則15条4項1号のニは、「議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名」です。イからハは、e-Govの一般法人法施行規則の15条にあります。

報告の省略（一般法人法98条。見出しは「理事会への報告の省略」）の文は、このページには載せていません。

## 保管と閲覧（一般法人法97条・社会福祉法45条の15）

理事会の議事録の備え置きと閲覧の請求は、一般社団法人は一般法人法97条、社会福祉法人は社会福祉法45条の15に書かれています。（確認日: 2026-10-19）

どちらの条も、見出しは「議事録等」です。

表：一般法人法97条の1項から4項（2項は柱書）
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「理事会設置一般社団法人は、理事会の日（前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。）から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。」 |
| 2項の柱書 | 「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。」 |
| 3項 | 「債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。」 |
| 4項 | 「裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該理事会設置一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。」 |

97条2項の1号と2号は、e-Govの一般法人法の97条にあります。一般財団法人の場合の97条2項と4項の読み替えは、一般財団法人の場合の見出しの下に写した197条1項の、2つ目の文にあります。

表：社会福祉法45条の15の1項と2項の柱書
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「社会福祉法人は、理事会の日（前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。）から十年間、前条第六項の議事録又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。」 |
| 2項の柱書 | 「評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」 |

45条の15の2項の各号と、3項から5項は、e-Govの社会福祉法の45条の15でご覧ください。

## 議事録の構成例（号の順に並べた見本）

この構成例は、一般法人法施行規則15条3項の号の並びをもとに、当サイトが組んだものです。条文が定めた書式ではありません。（確認日: 2026-10-19）

社会福祉法施行規則2条の17第3項も1号から8号の8つで、6号は上の表のとおり理事長の文です。署名・記名押印の欄は、施行規則の号ではなく、一般法人法95条3項と社会福祉法45条の14第6項に合わせて最後に置きました。欄がこれで足りるかどうかの答えではありません。

```
理事会議事録

【施行規則15条3項1号】
　日時：　　年　　月　　日（　）　　時　　分
　場所：
　1号の括弧書きの出席の方法：

【同2号】2号イ〜ニのいずれかに該当するときは、その旨：

【同3号】議事の経過の要領及びその結果
　議案：
　経過の要領：
　結果：

【同4号】特別の利害関係を有する理事の氏名（あるとき）：

【同5号】5号イ〜ニの規定により述べられた意見又は発言の内容の概要（あるとき）：

【同6号】法第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表理事以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名（社会福祉法人は、2条の17第3項6号の理事長の文）：

【同7号】理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称：

【同8号】議長の氏名（議長が存するとき）：

【一般法人法95条3項・社会福祉法45条の14第6項】議事録を書面で作るときの署名又は記名押印
　出席した理事（括弧書きの定款の定めがあるときは、括弧書きの者）：
　監事：
```

マンションの管理組合は、標準管理規約53条4項と、自分のマンションの管理規約に合わせて欄を決めてください。社会福祉法人は、札幌市の例示も、市が出している例として見比べられます。

## 扱わない法人（NPO法人・医療法人ほか）と、最終の判断は専門家・所管の役所へ

ここに並べたのは条文と国・市の資料の原文で、あなたの法人に当てはめた答えではありません。決める前に、弁護士・司法書士などの専門家か、法人を担当する役所に相談してください。（確認日: 2026-10-19）

NPO法人、医療法人、協同組合、学校法人、公益社団法人・公益財団法人の理事会の議事録の条は、このページでは読んでいません。NPO法（特定非営利活動促進法）は、次の語の検索だけをしました。

表：NPO法の語の検索の記録（2026年10月19日にe-Govの条文で検索）
| 探した範囲 | 語 | 結果 |
|---|---|---|
| NPO法の本則の全文 | 「議事録」 | 5回（10条1項6号、25条4項、25条6項、34条4項、52条2項） |
| NPO法の本則の全文 | 「署名」 | 0回 |
| NPO法施行規則の本則と附則の全文 | 「議事録」 | 0回 |

これは、NPO法人の理事会の議事録をどう作るかの答えではありません。NPO法人は、自分の法人の定款と、法人を担当する役所の案内を確かめてください。

社員総会のほうの条文は、[一般社団法人の社員総会の議事録](https://picoshops.com/gijiroku/shain-soukai)で紹介しています。

### 読んだ条文と版の記録

このページで引いた条文・資料と、開いた版は、次のとおりです。

表：引いた条と、開いた版（2026年10月19日）
| 法令・資料 | 引いた条 | 開いた版 | ほかの版と比べた結果 |
|---|---|---|---|
| 一般法人法 | 95条・96条・97条・197条 | 2026年6月24日に施行された版 | 1つ古い版（2026年5月21日施行）とも、e-Govの改正の一覧にある、まだ施行されていない2つの版とも、引いた条の文字は同じ |
| 一般法人法施行規則 | 15条・62条 | 2023年12月27日に施行された版 | 1つ古い版（2022年9月1日施行）の15条には、3項5号ニがありませんでした。62条の1つ目の文は1つ古い版と同じで、1つ古い版の2つ目の文には、5号ニの読み替えがありませんでした。まだ施行されていない版は、e-Govの改正の一覧にありませんでした |
| 社会福祉法 | 45条の14・45条の15 | 2026年6月25日に施行された版 | 1つ古い版（2025年10月1日施行）とも、e-Govの改正の一覧にある、まだ施行されていない3つの版とも、引いた条の文字は同じ |
| 社会福祉法施行規則 | 2条の17 | 2025年10月1日に施行された版 | 同じ日に施行された1つ古い版（令和六年厚生労働省令第十八号による版）と、引いた条の文字は同じ。まだ施行されていない版は、e-Govの改正の一覧にありませんでした |
| マンション標準管理規約（単棟型） | 53条 | 令和7年10月17日改正の版 | ほかの版とは比べていません |
| 札幌市の理事会議事録の例示 | 参考資料14の注 | 2026年10月19日に開いたもの | ほかの版とは比べていません |

自分の法人の定款や、マンションの管理規約は、このページでは読んでいません。条文とあわせて、手元の定款・規約も確かめてください。

## よくある質問

### 理事会の議事録には、だれが署名しますか？

一般社団法人については、一般法人法95条3項の文が「理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」です。社会福祉法人については、社会福祉法45条の14第6項の文が「理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」です（2026年10月19日確認）。議事録を電磁的記録で作るときの項（一般法人法95条4項・社会福祉法45条の14第7項）は、本文の表に写しました。マンションの管理組合は、自分のマンションの管理規約を確かめてください。自分の法人の場合の判断は、専門家（弁護士・司法書士）に確かめてください。

### 欠席した理事も、議事録に署名しますか？

署名し、又は記名押印をする人について、一般法人法95条3項は「理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」、社会福祉法45条の14第6項は「理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事（定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長）及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」です（2026年10月19日確認）。欠席した理事をどう扱うかは、このページでは扱いません。札幌市の議事録の例示に付いた注は、本文の社会福祉法人の節に写しました（市の例示の注で、法令の条文ではありません）。自分の法人の場合は、専門家（弁護士・司法書士）に確かめてください。

### 理事会の議事録は、いつまで備え置きますか？

一般法人法97条1項は「理事会設置一般社団法人は、理事会の日（前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。）から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。」です。社会福祉法45条の15第1項は「社会福祉法人は、理事会の日（前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。）から十年間、前条第六項の議事録又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。」です（2026年10月19日確認）。一般財団法人とマンションの管理組合は、この答えに入れていません。自分の法人の場合は、専門家（弁護士・司法書士）に確かめてください。

### オンラインで開いた理事会の議事録には、何を書きますか？

一般法人法施行規則15条3項1号と、社会福祉法施行規則2条の17第3項1号は、どちらも「理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。）」です（2026年10月19日確認）。どんな方法がこの出席の方法に当たるかは、このページでは扱いません。議事録の内容の号は、ほかに2号から8号があります。自分の法人の場合は、専門家（弁護士・司法書士）に確かめてください。
