議事録の書き方 / 法令・規約と議事録
社員総会の議事録(一般社団法人・法令が定める記載事項と保管)
一般社団法人の社員総会の議事録について、一般法人法と同法施行規則の条文を、原文のまま紹介します。議事録の作成、議事録の内容の号、決議や報告を省略したときの議事録、備え置きと閲覧の請求の条文を、確認日と版つきで並べました。

このページで写すのは、一般社団法人の社員総会の議事録についての、一般法人法57条から59条の一部と、同法施行規則11条の条文です。
このページは、条文を原文のまま見せる案内です。かぎかっこの中は、条文の原文と、検索に使った語です。条文を言い直した文や、条文の読み方の判断、ある法人への当てはめは、書いていません。
e-Gov法令検索(国の法令を調べられるサイト)で、一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)と施行規則の条文を、2026年10月19日に確かめました。一般法人法は2026年6月24日施行の版、施行規則は2023年12月27日施行の版です。前の版や、まだ施行されていない版との比べは、最後の節の表に書きました。
このページで扱うのは、一般社団法人の社員総会
このページが扱うのは、一般社団法人の社員総会の議事録だけです。ほかの法人の会議や、理事会の議事録は扱いません。
読む条文は、一般法人法と、その施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)です。条文に出てくる言葉の意味の説明は、このページではしません。
扱わないものを、先に挙げておきます。
- 株式会社の株主総会は、根拠の法律が会社法なので、このページでは扱いません。
- 一般社団法人の理事会の議事録は、社員総会とは別の条(一般法人法95条)なので、このページでは扱いません。
- 一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、合同会社の会議の議事録も、扱いません。
社内の打ち合わせの議事録との違いは、社内の議事録との違いをご覧ください。
社員総会の議事録は、一般法人法57条1項で作成が求められている
一般法人法57条1項の文は、「社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」です。
施行規則の11条は、見出しが「社員総会の議事録」です。その1項と2項を写します。
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」 |
| 2項 | 「社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。」 |
表の中を左右に動かして読めます。
議事録に入れる事項(一般法人法施行規則11条3項)
施行規則11条3項は、柱書(号の前の文)と1号から6号でできています。柱書は「社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」です。
1号から6号を、順に写します。
| 号 | 条文 |
|---|---|
| 1号 | 「社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)」 |
| 2号 | 「社員総会の議事の経過の要領及びその結果」 |
| 3号 | 「次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要」 |
| 4号 | 「社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称」 |
| 5号 | 「社員総会の議長が存するときは、議長の氏名」 |
| 6号 | 「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」 |
表の中を左右に動かして読めます。
3号の「次に掲げる規定」は、イからヘの6つです。
| 欄 | 条文 |
|---|---|
| イ | 「法第七十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」 |
| ロ | 「法第七十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」 |
| ハ | 「法第百二条」 |
| ニ | 「法第百五条第三項」 |
| ホ | 「法第百九条第一項」 |
| ヘ | 「法第百九条第二項」 |
表の中を左右に動かして読めます。
このページで扱わないことを、号ごとに書いておきます。
- 1号の括弧書きの出席の方法に、どんな方法が当たるかは扱いません。
- 3号のイからヘの規定の中身は、調べていません。
- 号に挙がっていない事項を議事録に書き足してよいかは、扱いません。
株式会社の株主総会については、株主総会の議事録の記載事項の節で、会社法施行規則の条文を紹介しています。
決議や報告を省略したとき(一般法人法58条・59条と施行規則11条4項)
一般法人法58条の見出しは「社員総会の決議の省略」、59条の見出しは「社員総会への報告の省略」です。そのときの議事録の内容は、施行規則11条4項にあります。
58条1項(社員総会の決議の省略)
58条1項の条文は、「理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。」です。
58条の2項から4項は、このページでは写していません。e-Govの一般法人法の58条でご覧ください。
59条1項(社員総会への報告の省略)
59条1項の条文は、「理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。」です。
施行規則11条4項
4項の柱書は、「次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。」です。号は1号と2号の2つで、どちらも場合の欄と事項の欄に分かれた形です。
| 号 | 場合の欄の条文 | 事項の欄 |
|---|---|---|
| 1号 | 「法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合」 | イからニの4つ |
| 2号 | 「法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合」 | イからハの3つ |
表の中を左右に動かして読めます。
事項の欄(1号のイからニ、2号のイからハ)の条文は、e-Govの施行規則の11条でご覧ください。下の節の構成例(2つ目の枠)の欄の名前にも、そのまま写しました。
保管と閲覧(一般法人法57条2項〜4項)
一般法人法57条の2項から4項を、下の表に写しました。2項と3項本文は「備え置かなければならない」、3項ただし書は「この限りでない」、4項の柱書は「請求をすることができる」で終わる文です。
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 2項 | 「一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。」 |
| 3項本文 | 「一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。」 |
| 3項ただし書 | 「ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。」 |
| 4項柱書 | 「社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」 |
| 4項2号 | 「第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求」 |
表の中を左右に動かして読めます。
3項ただし書の「次項第二号に掲げる請求」は、表の4項2号です。4項1号は、このページでは写していません。e-Govの一般法人法の57条でご覧ください。
3項ただし書の措置を定めた省令の条は、施行規則93条1項(見出しは「電磁的記録の備置きに関する特則」)です。同項2号が「法第五十七条第三項」です。93条1項の文は、e-Govの施行規則でご覧ください。
条文ごとの主語の早見表
ここまでに写した条文のうち、次の表の条文の、主語にあたる語をまとめます。
| 条文 | 主語の語(条文の言葉のまま) |
|---|---|
| 一般法人法57条1項 | 主語の語は無い(文は「社員総会の議事については、」で始まる) |
| 一般法人法57条2項・3項本文 | 「一般社団法人は、」 |
| 一般法人法57条4項柱書 | 「社員及び債権者は、」 |
| 一般法人法58条1項 | 提案は「理事又は社員が」、同意の意思表示は「社員の全員が」 |
| 一般法人法59条1項 | 通知は「理事が」、同意の意思表示は「社員の全員が」 |
| 施行規則11条2項・3項 | 「社員総会の議事録は、」 |
表の中を左右に動かして読めます。
署名・記名押印についての条文(調べた範囲)
一般法人法57条と施行規則11条に、社員総会の議事録の署名・記名押印の定めは、調べた範囲では見つかりませんでした。
2026年10月19日に、e-Govの条文の全文で語を検索しました。探した範囲と結果は、次のとおりです。
| 探した範囲 | 語 | 結果 |
|---|---|---|
| 一般法人法の本則の全文 | 「署名」 | 7回 |
| 一般法人法の本則の全文 | 「記名押印」 | 7回 |
| 一般法人法の本則の全文 | 「署名人」「電子署名」 | どちらも0回 |
| 一般法人法57条 | 「署名」「記名」 | どちらも0回 |
| 施行規則の本則の全文 | 「署名」 | 4回(90条だけ) |
| 施行規則の本則の全文 | 「記名押印」 | 1回(90条だけ) |
| 施行規則の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| 施行規則11条 | 「署名」「記名」 | どちらも0回 |
表の中を左右に動かして読めます。
一般法人法の本則で「署名」「記名押印」が出る条は、10条と152条(見出しはどちらも「定款の作成」)と、95条(見出しは「理事会の決議」)だけでした。施行規則の本則で出る条は、90条(見出しは「電子署名」)だけでした。
95条の条文は、このページでは写していません。読んだのは一般法人法と施行規則だけで、法人の定款や、ほかの法令・役所の資料は読んでいません。署名や記名押印をするかどうかの答えではありません。
議事録の構成例(項目の順番の見本)
下の構成例は、施行規則11条3項の号の並びに合わせて、このサイトで作った例です。法令の決まりではありません。
欄の名前には号の言葉を使い、号の番号を欄の頭に付けました。署名・記名押印の欄は、3項の号に挙がっていないので入れていません。欄が要るかどうかの答えではありません。
社員総会議事録 【施行規則11条3項1号】 日時: 年 月 日( ) 時 分 場所: 1号の括弧書きの出席の方法: 【同2号】議事の経過の要領及びその結果 議案: 経過の要領: 結果: 【同3号】3号イ〜ヘの規定により述べられた意見又は発言の内容の概要(あるとき): 【同4号】社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称: 【同5号】議長の氏名(議長が存するとき): 【同6号】議事録の作成に係る職務を行った者の氏名:
決議や報告を省略した場合の構成例も、11条4項の欄の順に並べて作りました。これも、このサイトで作った例です。
社員総会議事録(施行規則11条4項の場合) 【施行規則11条4項1号】法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合 イ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容: ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称: ハ 社員総会の決議があったものとみなされた日: 年 月 日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名: 【同2号】法第五十九条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合 イ 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容: ロ 社員総会への報告があったものとみなされた日: 年 月 日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名:
法務局が出している記載例などは、読んでいません。
扱わない法人・会議と、最終の判断は専門家へ
このページは、条文の言葉の紹介までです。自分の法人の場合の最終の判断は、弁護士・司法書士などの専門家に確かめてください。
ここで紹介したのは、一般社団法人の社員総会の議事録についての、一般法人法57条・58条1項・59条1項と施行規則11条の言葉です。議事録に署名や記名押印が要るかどうかは、書いていません。
一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、株式会社の議事録は、このページの対象ではありません。一般社団法人の理事会は理事会の議事録のページに、合同会社は合同会社の議事録のページに書きました。
読んだ条文と版の記録
このページで引いた条文と、開いた版は、次のとおりです。
| 法令 | 引いた条 | 開いた版の施行日 | 前の版や未施行の版との比べ |
|---|---|---|---|
| 一般法人法 | 57条・58条・59条 | 2026年6月24日 | 前の版(2026年5月21日施行)と、e-Govの改正の一覧にある、まだ施行されていない2つの版で、同じ |
| 施行規則 | 11条・93条 | 2023年12月27日 | 前の版(2022年9月1日施行)と同じ。e-Govの改正の一覧に、まだ施行されていない版はありませんでした |
表の中を左右に動かして読めます。
法人の定款に社員総会の運営の定めがあるかは、読んでいません。自分の法人の定款も、あわせて確かめてください。
よくある質問
社員総会の議事録は、だれが作りますか?
一般法人法57条1項の文は、「社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」です(2026年10月19日確認)。施行規則11条3項6号は、議事録の内容に「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」を挙げています。だれがその者に当たるかは、このページでは扱いません。自分の法人の場合は、専門家(弁護士・司法書士)に確かめてください。
社員総会の議事録は、いつまで保管しますか?
一般法人法57条2項は「一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。」、3項は「一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。」です(2026年10月19日確認)。3項ただし書の措置を定めた省令の条は、施行規則93条1項です(同項2号が「法第五十七条第三項」)。自分の法人の場合は、専門家(弁護士・司法書士)に確かめてください。
書面で同意して決議したときも、議事録の定めはありますか?
一般法人法58条1項は、「理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。」です。施行規則11条4項は「次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。」で、その1号は「法第五十八条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合」です(2026年10月19日確認)。自分の法人の場合は、専門家(弁護士・司法書士)に確かめてください。
このページの構成例は、そのまま使えますか?
このページの構成例は、施行規則11条3項と4項の号の順に項目を並べた、このサイトで作った例です。そのまま使えるかどうかは、このページでは言えません。自分の法人の場合の最終の判断は、専門家(弁護士・司法書士)に確かめてください。
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