議事録の書き方 / 法令・規約と議事録
議事録署名人とは(役目・選び方と、署名の欄の書き方)
議事録署名人について、法令の条文を「署名人」で検索した結果と、区分所有法42条、マンション標準管理規約49条、長野県と三重県の資料の文を、原文のまま紹介します。署名と記名の違い、人数の文がある所、署名の前に確かめることと署名の欄の型も、確認日つきで並べました。

議事録に名前を書く人について、区分所有法42条と改正法の附則1条1項、国土交通省のマンション標準管理規約49条、長野県と三重県のNPO法人向けの資料から、文をそのまま写して並べます。
かぎかっこの中は、法令・規約の例・県の資料の原文と、検索に使った語です。原文の言い直しや、読み方の判断、どの団体に当てはまるかの判断は、このページには書いていません。
法令は、e-Gov法令検索(国の法令を調べられるサイト)で、2026年10月19日に確かめました。区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、2026年4月1日施行の版です。国土交通省・長野県・三重県の資料も、同じ日に開きました。
議事録署名人とは(法律の語か、規約や定款の語か)
調べた法令の条文には、「署名人」という語は見つかりませんでした。長野県と三重県の資料には、「議事録署名人」という語が出てきます。
2026年10月19日に、e-Govの条文の全文と、国土交通省の規約のPDFの全頁を、語で検索しました。探した範囲と回数は、次のとおりです。
| 探した範囲 | 語 | 回数 |
|---|---|---|
| 会社法の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| 区分所有法の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| 区分所有法の本則の全文 | 「署名」 | 2回(42条の3項と4項だけ) |
| 一般法人法の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| 一般法人法施行規則の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| 社会福祉法の本則の全文 | 「署名人」 | 0回 |
| NPO法の本則の全文 | 「署名人」「署名」 | どちらも0回 |
| NPO法施行規則の本則と附則の全文 | 「署名人」「議事録」 | どちらも0回 |
| マンション標準管理規約(単棟型)のPDFの全頁 | 「議事録署名人」 | 0回 |
| マンション標準管理規約(単棟型)のPDFの全頁 | 「署名」 | 16回 |
表の中を左右に動かして読めます。
表の一般法人法は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の、NPO法は特定非営利活動促進法の略です。NPO法の本則で「議事録」が出るのは5か所(10条1項6号・25条4項・同条6項・34条4項・52条2項)で、このページでは写していません。
この表は、語が条文や規約の例に出てくるかどうかの記録です。議事録に署名する人を置くかどうかの答えではありません。会社や団体ごとの定款・規約は、検索の範囲に入っていません。
署名と記名(長野県の資料の言葉)
長野県のNPO法人向けのページ「総会及び理事会の議事録について」(2025年6月27日更新)に、次の文があります。
「「署名」とは自ら手書きで自分の氏名を書き記す(自書)こと、「記名」は署名以外の方法で氏名を記すこと(パソコン等で他者の氏名を打つことも含む)です。」
これは県の資料の説明で、法令の文ではありません。会社の中の打ち合わせの議事録については、社内の議事録との違いをご覧ください。
マンションの管理組合の集会の議事録
区分所有法で集会の議事録を定めた条は42条で、見出しは「議事録」です。42条の文字は、2026年4月1日施行の版と、その前の2つの版(2025年5月30日施行・2023年4月1日施行)で同じでした。
42条の1項から5項を、順に写します。
| 項 | 条文 |
|---|---|
| 1項 | 「集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。」 |
| 2項 | 「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。」 |
| 3項 | 「前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。」 |
| 4項 | 「第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。」 |
| 5項 | 「第三十三条の規定は、議事録について準用する。」 |
表の中を左右に動かして読めます。
4項の法務省令の中身は、このページでは扱いません。5項が準用する33条(見出しは「規約の保管及び閲覧」)の文は写していないので、e-Gov法令検索の区分所有法の33条でご覧ください。
令和7年の改正と、42条の版の比べ
区分所有法には、令和七年五月三〇日法律第四七号による改正があります。その附則1条1項は、「この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」です。ただし書の各号と、附則の2条から後は、このページでは写していません。
42条の文字を、2026年4月1日施行の版の前の2つの版(2025年5月30日施行の版と、2023年4月1日施行の版)と1字ずつ比べると、同じでした。2025年5月30日施行の版も、e-Govの改正の一覧では令和七年法律第四十七号による版です。42条5項が準用する33条には、2026年4月1日施行の版で3項が加わり、前の3項が4項になりました。
国土交通省のマンション標準管理規約(49条)
国土交通省のページには、「マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)」が示されています。これは法令ではありません。マンションごとの規約の文は、それぞれの規約で確かめてください。
この規約の単棟型のPDFでは、49条が「〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕」として、(ア)と(イ)の2つの形で書かれています。署名の文を、形ごとに写します。(ア)は「電磁的方法が利用可能ではない場合」、(イ)は「電磁的方法が利用可能な場合」です。
| 形と項 | 規約の文 |
|---|---|
| (ア)2項 | 「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。」 |
| (イ)3項 | 「前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。」 |
| (イ)4項 | 「第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。」 |
表の中を左右に動かして読めます。
(イ)の3項と4項が指す2項と、どちらの形の1項も、このページでは写していません。国土交通省の単棟型のPDFの、印字のページで23ページ((ア))と24ページ((イ))にあります。理事会の議事録の条は、このページの対象外です。
NPO法人・一般社団法人などの場合
NPO法人については、長野県のNPO法人向けの案内の文だけを紹介します。一般社団法人は、一般法人法57条を「署名」で検索して、0回でした。
長野県のNPO法人向けのページの文を、2つ写します。
| 順 | 県の資料の文 |
|---|---|
| 1 | 「総会等を開催した場合には、審議の経過と結果を記録した議事録の作成が重要です。定款の「総会」及び「理事会」の章の「議事録」の条項に従って作成してください。」 |
| 2 | 「定款の「総会」及び「理事会」の章の「議事録」の条項では、議事録署名人の人数と、「署名」又は「記名」のどちらで記載するかについて規定しています。」 |
表の中を左右に動かして読めます。
どちらも長野県のNPO法人向けの案内の文です。このページでは、ほかの県の法人や、一般社団法人・自治会の決まりとしては紹介していません。
三重県のNPO法人の様式の一覧には、「解散に係る総会の議事録モデル」という記入例のPDFがあります。その結びの文は、「以上、この議事録が正確であることを証します。」です。記入例の中の日付は平成の年号で、署名人を選ぶところの文は、次の節に写しました。
一般法人法57条と同法施行規則11条を、「署名」と「記名」のそれぞれで調べた結果は、どれも0回です。これは語の記録で、一般社団法人で署名をするかどうかの答えではありません。
社会福祉法人の理事会は、社会福祉法45条の14(見出し「理事会の運営」)の6項に議事録の条文がありますが、ここには写していません。
自治会・町内会の場合
自治会・町内会の総会について、ここでは法令に当たっていません。署名人を置くかどうかや人数は、会則(規約)の文を見て確かめてください。
規約に署名人の定めがあるときの欄の作り方は、自治会の議事録署名人を置くときの節で紹介しています。
選び方と人数
署名する人の人数や選び方は、団体ごとの決まりの文で確かめます。このページで写した文がどこにあるかを、1つの表にまとめました。
| 団体 | 文がある所 | このページの節 |
|---|---|---|
| マンションの区分所有者の集会 | 区分所有法42条3項・4項 | マンションの管理組合の集会の議事録 |
| マンション(国土交通省の規約の例) | 標準管理規約49条((ア)は2項、(イ)は3項・4項) | 同じ節の、国土交通省の規約の見出しの下 |
| NPO法人(長野県の資料) | 法人の定款の議事録の条項 | NPO法人・一般社団法人などの場合 |
| 自治会・町内会 | 団体の規約(会則) | 自治会・町内会の場合 |
| 株式会社の取締役会 | 会社法(このページでは写していません) | 最後の節のリンク先のページ |
表の中を左右に動かして読めます。
選び方については、2つの県の記入例の文を並べます。どちらも記入例の文で、決まりの文ではありません。
| 資料 | 記入例の文 |
|---|---|
| 長野県のページの議事録の例 | 「議事録署名人について、議長が本日出席の○○○○氏と○○○○氏の2名を選任したい旨を述べ、その承認を求めたところ、満場一致で選任された。」 |
| 三重県の「解散に係る総会の議事録モデル」 | 「議長から、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ全員異議なく賛成したので、議長は、□□□□及び△△△△を議事録署名人として指名した。」 |
表の中を左右に動かして読めます。
長野県の例の2名は、記入例の人数です。このページは、この人数を決まりの人数としては紹介していません。
署名する前に確かめること
名前を書く前に、議事録の全部に目を通し、会議の事実と合っているかを見ます。下の表の確かめる点は当サイト独自のもので、法令や資料の決まりではありません。
| 確かめること | 議事録で見る所 |
|---|---|
| 会議の日時と場所が合っているか | 冒頭の欄 |
| 出席した人の名前と数が合っているか | 出席者の欄 |
| 議案ごとの結果が、会議で決まったとおりか | 議事の経過と結果の欄 |
| 数字・期日・担当の名前が合っているか | 決まったこと・やることの欄 |
| 発言の要点が、話した人の言ったことと向きが違わないか | 発言の記録の欄 |
| 自分の名前の字と役の名前が正しいか | 署名の欄 |
| 署名か記名か、印を押すか | 団体の規約・定款 |
表の中を左右に動かして読めます。
違うところを見つけたら、名前を書く前に、議事録を作った人に伝えます。直った議事録をもう一度読んでから署名するのが、このサイトのすすめです。直し方の決まりがあるかは、団体の規約・定款で確かめてください。
署名の欄の書き方(型)
下の2つの型は当サイトの自作で、法令や規約の文ではありません。人数・名前の書き方・印の有無は、会則や定款を見て、行を足すか消すかして合わせてください。
1つ目は、議事の経過の中に、署名人をどう選んだかを残す1行です。2つ目は、議事録のいちばん最後に置く、名前を書く欄です。
【議事録署名人の選び方(議事の経過の中に書く)】 議事録署名人は、(規約・定款の第 条により/議長の指名により/出席者の承認により) 次の 名とした。 氏名: 氏名:
【議事録の最後に置く欄】 以上の議事の経過と結果を読み、内容を確かめたので、ここに名前を書く。 年 月 日 議長 氏名: 議事録署名人 氏名: 議事録署名人 氏名: (人数・署名か記名か・印の有無は、規約・定款の議事録の条に合わせる)
型の行の数は、決まりの人数の答えではありません。欄が要るかどうかも、この型では答えていません。
取締役会の議事録との違いと、扱わない団体(最終の判断は専門家へ)
株式会社の取締役会の議事録は、別のページで会社法の条文を紹介しています。迷ったときの最後の判断は、専門家や所管の役所に聞いてください。
株式会社は、取締役会の議事録の署名・記名押印の節をご覧ください。一般社団法人は社員総会の議事録のページ、法人の理事会は理事会の議事録のページにあります。協同組合などの、ここで調べていない法人は扱いません。
会社法の本則の全文にも、「署名人」の語は0回でした(最初の節の表)。
このページにあるのは、検索の記録と、区分所有法42条・改正法の附則1条1項、標準管理規約49条、長野県・三重県の資料の言葉までです。署名人を置くか、だれが何人で名前を書くかの判断は、していません。ご自分の団体のことは、会則や定款を見たうえで、弁護士・司法書士などに相談してください。
読んだ条文・資料と版の記録
このページで使った法令と資料、開いた版は、次のとおりです。
| 法令・資料 | 使った所 | 開いた版・更新日 | 前の版との比べ |
|---|---|---|---|
| 区分所有法 | 42条・改正法の附則1条1項・本則の検索 | 2026年4月1日施行の版 | 42条は、前の2つの版(2025年5月30日施行・2023年4月1日施行)と同じ。e-Govの改正の一覧に、まだ施行されていない版はありませんでした |
| 会社法 | 本則の検索 | 2026年8月12日施行の版 | 検索だけなので、版は比べていません |
| 一般法人法 | 本則と57条の検索 | 2026年6月24日施行の版 | 同上 |
| 一般法人法施行規則 | 本則と11条の検索 | 2023年12月27日施行の版 | 同上 |
| 社会福祉法 | 本則の検索 | 2026年6月25日施行の版 | 同上 |
| NPO法 | 本則の検索 | 2025年6月1日施行の版 | 同上 |
| NPO法施行規則 | 本則と附則の検索 | 2024年1月25日施行の版 | 同上 |
| マンション標準管理規約(単棟型) | 49条・全頁の検索 | 令和7年10月17日改正 | — |
| 長野県「総会及び理事会の議事録について」(NPO法人向け) | 本文の4つの文 | 2025年6月27日更新 | — |
| 三重県の「解散に係る総会の議事録モデル」 | 2つの文 | —(記入例の中の日付は平成) | — |
表の中を左右に動かして読めます。
各マンション・各団体の規約や定款は、読んでいません。自分の団体の規約・定款も、あわせて確かめてください。
よくある質問
議事録署名人は、何人要りますか?
このページで読んだ文では、次のとおりです。区分所有法42条3項は「前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。」です。電磁的記録で作成されているときの文は、同じ条の4項にあります。マンション標準管理規約49条の(ア)の形の2項は「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。」で、(イ)の形の文は49条の3項と4項にあります。長野県のNPO法人向けの案内は「定款の「総会」及び「理事会」の章の「議事録」の条項では、議事録署名人の人数と、「署名」又は「記名」のどちらで記載するかについて規定しています。」としています(2026年10月19日確認)。自分の団体の人数は、規約・定款で確かめ、迷うときは弁護士・司法書士などに相談してください。
議事録への署名を頼まれて、断ってもいいですか?
断ってよいかどうかは、このページでは扱いません。このページで写した条文と資料の文に、断ることについての文は入れていません。団体の規約・定款を確かめたうえで、迷うときは弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
議事録の内容が会議と違っていたら、どうすればいいですか?
このサイトのすすめは、名前を書く前に、違うところを議事録を作った人に伝え、直った議事録を読み直してから署名することです。これは法令や県の資料の決まりではありません。直し方の決まりがあるかは、団体の規約・定款で確かめてください。
手書きの署名の代わりに、電子署名でもいいですか?
マンション標準管理規約49条の(イ)の形の4項は、「第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。」です。区分所有法42条4項は「第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。」で、この法務省令の中身は、このページでは扱いません(2026年10月19日確認)。自分の団体で電子署名を使えるかは、規約・定款を確かめ、専門家に相談してください。
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